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最高裁判所第一小法廷 昭和48年(し)22号 決定

右の者に対する殺人、殺人未遂被告事件について、昭和四八年三月七日高松高等裁判所がした特別抗告棄却決定に対する異議申立棄却決定に対し、申立人から特別抗告の申立があつたので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件抗告を棄却する。

理由

本件抗告の趣意は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない(なお、上訴権回復請求を受理した裁判所が、これを棄却する場合には、刑訴法三七五条、四一四条を類推適用して、右請求と同時にされた特別抗告の申立を自ら棄却することができるとした原判断は、正当である。)。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(大隅健一郎 藤林益三 下田武三 岸盛一 岸上康夫)

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